特定住宅瑕疵担保責任履行法
2008年
2月 28日
先日大阪南港ATCにて特定住宅瑕疵担保責任履行法についてのセミナーに参加してきました。
すでに施行されている「10年間の瑕疵担保責任」の履行の確保をする為の法律です。
内容としては、瑕疵担保責任を確実に履行する為の資力確保措置として、保険への加入または供託を事業者へ義務付けるというもの。
お客さまにとって、住宅会社を決める際に後々の保証等については必ず検討項目になってくるかと思います。
品確法の主軸のひとつである10年間の瑕疵担保責任の義務化により、現在は大手でなくとも 10年間は瑕疵担保責任を負っています。
ただ、お建てになった住宅会社が倒産していたらどうなるでしょう。瑕疵保証はうけられません。
事実、こういったケースが起こった事をきっかけに特定住宅瑕疵担保責任履行法ができたようですが、これにより事業者の倒産等の場合でもお客さまが直接保険金の請求等ができるため、より安心な家造りができる、という事になります。
この法律により、「大手だから安心」が「中小工務店でも安心」な時代になってくるのではないでしょうか。
施行は平成21年10月1日からですが、事業者の任意により平成20年4月以降の着工物件についても保険に加入できますので、もうすでに安心な時代が始まっていますよ!
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